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賃料増額を求められた

建物を借りている場合、賃貸人から月々の賃料の増額を求められるケースがあります。
こうしたケースでは請求を拒否すると強制退去になるのでしょうか。
また、トラブルを避けるための対応方法はあるのでしょうか。
そこで、本記事では賃料増額の請求をされた時の対処法、増額が認められる条件や退去の必要性についても解説します。
 

賃料増額が可能となる条件とは?

賃貸人からの賃料増額請求が認められるかどうかについては、以下のような条件を検討していきます。
 

  • ① 土地や建物に対する固定資産税等の負担が増大
  • ② 土地や建物の価格上昇その他経済事情の変動が発生
  • ③ 近傍同種の建物賃料と比較し不相当である

 
したがって、賃借人が賃貸人から増額請求を受けた場合、これらの条件を満たしているか一つずつチェックしていく必要があるでしょう。
 
なお、借地借家法においては、賃貸人からの「賃料の増額請求」とは逆に、賃借人からの「賃料の減額請求」も可能です。
減額請求も増額の場合と同様に、上記3つの条件を検討していきます。
 

増額が発生しやすいタイミングについて

賃料の増額請求を受けやすい時期としては、以下のようなタイミングがあります。
事前に確認して備えておきましょう。
 

① 賃貸借契約の更新時期

賃貸借契約の契約期間満了時は、増額請求が発生しやすいタイミングです。
前述の要件を満たしていなくても、賃貸人側から請求するケースがあるため気を付けましょう。
 

② 物件所有者の変更時

物件所有者である賃貸人が新しい人物になると、これまでの賃料は低額であると判断されて、増額請求される場合があります。
 

③ 賃借人に立ち退きを求めたい時

建て替え等の目的で賃借人を退去させたい場合に、賃貸人が増額請求をするケースがあります。
立ち退きを求める連絡が来たら注意しましょう。
 

増額請求された場合の対処方法

賃貸人から賃料増額を請求された場合の対処には、主に下記のようなものがあります。
 

① 賃貸借契約書の確認

賃貸借契約書に「賃料の増額請求はしない」という旨の特約があれば、賃貸人は賃料の増額請求ができません。
そのため、賃貸人から増額請求を受けた場合は、まず賃貸借契約書を確認して特約がないかを確認しましょう。
一般的に、当該特約は親族間での賃貸借で定められるケースが多い規定です。
 

② 増額理由の提示を求め正当性をチェック

賃料増額が認められるためには、前述のような条件が必要となります。
したがって、増額理由の提示を求め、正当性が確実にあるかどうかをチェックすると良いでしょう。
賃貸人が値上げ根拠を示すデータや資料等の提出ができないようであれば、増額の理由は特にないと判断できます。
 

③ 近隣の物件相場の調査

現在住んでいる建物の賃料と、近隣の物件の賃料相場を調査し比較することで、賃貸人の増額請求が妥当かをチェックできます。
なるべく居住している物件と間取り、築年数、構造、駅からの距離などの条件が近い建物を探すと良いでしょう。
 

④ 長く住み続ける意思がある旨を伝える

賃貸人にとっては、物件に空きが出ると賃料収入が途絶えてしまうリスクがあるため、なるべく入居者には長く住んで欲しいはずです。
そのため、増額請求をされた際は「賃料を現状のままにしてくれたら長く住むつもり」という意思を伝えると、請求を取り下げてくれることもあるかもしれません。
 

⑤ 値上げ額の減額や時期等の交渉を行う

賃貸人の増額請求を拒否した場合に、即刻退去するよう求められるというトラブルになる可能性もあります。
したがって、増額の理由に根拠がある場合などは、相手の主張を一部だけ受け入れるような妥協案を提示するのも一つの方法です。
具体的には、値上げ額の減額を求め一部増額のみを了承する、増額時期を後ろ倒しにしてもらうなどの交渉などが良い事例です。
 

増額に応じない場合は退去が必要?

増額請求された際には前述のような対処方法がありますが、どうしても応じたくないので拒否する時もあると思います。
その場合、退去を求められるケースがありますが、原則として今までどおりの賃料額を支払っていれば立ち退く必要はありません。
 
なお、値上げ後の家賃しか受け取らないという賃貸人の場合には、法務局の供託制度を利用すれば賃料不払いを避けられますので覚えておきましょう。
 

増額請求を受けた際は冷静に対応しましょう!

賃料増額が発生しやすいタイミング、増額が認められるケースや増額請求された場合の対処法も解説しました。
増額請求を受けた場合には、賃貸人と冷静に交渉や話し合いを進める必要があります。
 
注意しないとトラブルになる可能性もありますので、必要であれば弁護士や不動産会社などにも相談して対応しましょう。

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